◆ 専任の取引主任者について ◆



 宅地建物取引業者の事務所には、専任の取引主任者と呼ばれる人がいて、その事務所に常勤しています。宅地建物取引業者の事務所にはその事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で、専任の取引主任者を必ず設置しなければなりません。

 彼らは、都道府県知事が行う資格試験に合格し、同知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けています。


(登録申請書等のダウンロードはこちらから)


◆専任の取引主任者の役割とは・・・

 宅建のライセンス保持者としての彼らの仕事は、取引物件の権利関係や法令上の制限、取引条件など、 住宅購入者等にとって特に重要な事柄について、契約を結ぶ前に、 それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することなどがあります。

 宅地建物の取引は、他の取引と比べて権利関係や取引条件が複雑ですが、一般消費者は、 専門知識も少なく経験も乏しいのが実情です。住宅購入者等は、取引主任者よりこれらの説明を受け、 内容を理解した上で契約を締結することになります。

 宅地建物取引に関する専門的な知識を有する彼らは、取引の安全と公正を確保するため、重要な仕事を担っているのです。

 宅地建物の取引には、専門用語が多く使われています。取引主任者もできるだけわかりやすい説明を心がけていますが、 なかなか一度では理解しずらい項目もあります。その際は遠慮せずに、納得・理解のいくまで、 取引主任者に対して説明を求めましょう。

◆取引主任者法定講習会について

宅地建物取引主任者講習会受講申込みのご案内


  取引主任者証の更新を受けるには登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で、 有効期間の満了する前6カ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
⇒【宅建業法第22条の2】
 
 当協会は、埼玉県知事指定講習実施機関であり別記日程により講習を実施いたします。

◎取引主任者法定講習に係る個人情報の取扱いについて

  取引主任者法定講習に関して取得した個人情報については、講習の実施、 埼玉県登録の取引主任者証の更新時期を迎えようとする方に対する講習の案内に使用する以外に利用することはありません。 また、法令に定める場合など正当な理由のない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。

◆宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書の提出について
 宅地建物取引主任者資格登録者は、 登録を受けている事項(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。
⇒【変更の登録・宅建業法第20条】

 特に、氏名・住所(住所は平成10年4月1日以降交付のものより記載)は取引主任者証の記載内容となっており、 変更の登録申請と併せて、取引主任者証の書換え交付申請が必要になります。
⇒【取引主任者証の書換え交付・宅建業法施行規則第14条の13】

 該当される方は、早急に取引主任者研修センタ−(048-811-1830)までお問い合わせの上、 変更の登録申請等の手続きをして下さい。

変更登録申請書のダウンロードはこちらから