取引主任者証の更新を受けるには登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で、 有効期間の満了する前6カ月以内に行われるものを受講しなければなりません。 ⇒【宅建業法第22条の2】 当協会は、埼玉県知事指定講習実施機関であり別記日程により講習を実施いたします。 ◎取引主任者法定講習に係る個人情報の取扱いについて 取引主任者法定講習に関して取得した個人情報については、講習の実施、 埼玉県登録の取引主任者証の更新時期を迎えようとする方に対する講習の案内に使用する以外に利用することはありません。 また、法令に定める場合など正当な理由のない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。