無料相談会のお知らせ

川口支部無料相談会

消費者を対象にした不動産取引に関する様々な事柄について相談(一般相談)業務を行っています。
支部の不動産無料相談員が対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
ご相談を希望の方は、下記日程表の予約先へお電話にて御予約下さい。

不動産無料相談会の会場・開催日時

会場 川口市役所 宅建協会 川口支部
予約先 市民相談室(代表)048-258-1110 川口支部 048-255-7711
相談時間 13時30分~16時 13時30分~16時
令和5年4月 12日(水)・26日(水) 20日(木)
5月 10日(水)・24日(水) 18日(木)
6月 14日(水)・28日(水) 15日(木)
7月 12日(水)・26日(水) 20日(木)
8月 9日(水)・23日(水) 17日(木)
9月 13日(水)・27日(水) 21日(木)
10月 11日(水)・25日(水) 19日(木)
11月 8日(水)・22(水) 16日(木)
12月 13日(水)・27日(水) 21日(木)
令和6年1月 10日(水)・24日(水) 18日(木)
2月 14日(水)・28日(水) 15日(木)
3月 13日(水)・27日(水) 21日(木)

本部無料相談会

お電話での無料相談も行なっています

電話:048-811-1818

相談日:月・水・金(祝日は除く)
相談時間:10:00~15:00(12:00から13:00は除く)

弁護士による不動産無料相談会は別途日程をご覧ください

日程表はこちら

Q&A集

無料相談

いつ、どこで相談できますか?

ホームページ等の「不動産無料相談会開催日程」より、ご都合の良い日時を確認の上、
ご希望の予約先まで電話にて御予約下さい。(宅建協会川口支部及び川口市役所市民相談室)

どんなことを相談できますか?

家や土地に関しての知りたいこと、困ったこと、トラブルなど不動産取引に関することなら何でもご相談下さい。
(例:借地・借家、売買、契約書等)

相談内容は取引先や外部に漏れる心配はありませんか?

当協会は、一般相談に関して取得した個人情報については、当協会の一般相談業務を遂行する上で使用する以外に利用することはございません。また、正当な理由がない限り、第三者への個人情報の開示はいたしませんが、個人情報の属性に関して、個人を識別されない形で統計・分析に利用することがあります。

よくある質問

立退き要求

貸主が死亡し、相続人の長男から土地建物を売却するので契約を解除するとして
6ヶ月以内に立ち退いてほしいと言われ困っています。

貸主の事情で一方的に契約を解除することはできません。貸主の更新拒絶や解約には「正当事由」が必要です。
売却は正当事由にはなりませんので拒否できます。条件についてよく話し合いをされることをお勧めします。

賃料滞納と鍵の取替

家賃を2ヶ月滞納してしまい、外出中に部屋のカギを取り替えられてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

借主が家賃を滞納しても貸主が勝手に部屋のカギを取り替えることは法律に違反する行為です。カギを渡してくれないときは警察に通報して下さい。しかし賃料滞納は重大な契約違反ですので、支払いについてよく話し合いをして下さい。

敷金の精算

敷金の精算にあたり、精算明細書に30万円預けていた敷金のうち、5万円しか戻りません。
「畳の取り替え、クロスの張り替え、ハウスクリーニング代」等、綺麗に使用し、傷もつけていないのに納得できません。

借主が善菅注意義務違反等により物件に損傷等を与えていない場合は、原則として修繕費用を借主が負担する義務はないことになります。貸主とよく話し合って下さい。

借 地

借地権は相続できるのでしょうか?

借地権者の相続人は、この借地権を相続により承継することができます。

売買契約

クーリング・オフとは

売主が宅建業者で、売主の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込みまたは売買契約について、一定期間であれば、契約を解除することができる制度。但し、撤回等ができない場合もありますのでご注意ください。