登載事項等の変更手続きと宅建業免許更新について


現在登録されている商号・代表者・所在地・電話番号(FAXを含む)その他について、
登録時と変更があった場合『変更』の手続きが必要です。

手続き方法は下記のとおりです。
また免許更新は有効期限満了前90日〜30日の期間内に申請完了とならないと、
免許を継続出来ませんので早めの準備をされるようご案内申し上げます。


〔宅地建物取引業名簿搭載事項変更届出書〕に該当事項を記載し埼玉県庁(建築安全課)に提出。
  届出者直接提出

*この手続きを疎かにしておきますと
1:免許証との誤差が生じたり
2:保証業務に不都合が生じたり
3:名簿と異なることから、協会や支部との連絡にも支障がありますのでご留意ください。

*免許更新の期間を逸しますと、新規申請扱いになりますのでくれぐれもご注意下さい。


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