記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について
- 2012年10月26日(金)
平成26年1月より、個人の白色申告者のうち前々年分あるいは、前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行なう全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容、国税庁のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
詳しくはこちら
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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