2025/11/28(金)【全宅住宅ローンよりお知らせ】中古住宅販売促進キャンペーンを実施中です

全宅住宅ローンでは「中古住宅販売促進キャンペーン」を実施中です。

本キャンペーンは、中古住宅取扱いの推進を目的として、一定条件を満たす案件に
対する取次手数料が増額される内容となっております。

・「フラット35 子育てプラス」では子供の人数や住宅の性能等に応じて0.25%づつ金利を引き下げた優遇が5年間受けられます。

・「フラット35 中古プラス」では中古住宅の適合証明取得時に検査箇所を目視で確認して劣化がないことが確認できれば0.25%の金利優遇が5年間受けられます。

全宅住宅ローンは「ハトマーク不動産ショップのために設立されたモゲージバンク」
のため、「他の金融機関では厳しい案件でも通りやすい」という特性がございます。

金利上昇リスクが高まる今日、フラット35は返済額が毎月一定で、住宅ローン控除や
「子育てプラス」などと併せてご利用いただければさらに効果的です。

会員の皆さまには、是非とも全宅住宅ローンをご利用くださいますようお願いいたします。

☆詳細は、埼玉県宅建協会ホームページの下記URLをご参照ください↓
https://www.takuken.or.jp/news/ctg_member/?p=8595

2022/06/15(水)【鴻巣市】市有地貸付のお知らせ

市有地について貸付を行います。
入札参加資格や貸付条件等の詳細は、市ホームページで掲載しています。

◆ 参加申込期間:令和4年6月15日(水)~令和4年7月15日(金)
◆ 入 札 日:令和4年7月22日(金)

詳細案内 → 案内文.pdf

鴻巣市HPもあわせてご覧ください。

2021/10/12(火)不動産経済研究所主催「緊急セミナー 金融緩和縮小×中国・恒大ショック 世界不動産バブル、これから起きること」

不動産経済研究所では、「緊急セミナー金融緩和縮小×中国・恒大ショック 世界不動産バブル、これから起きること」をオンラインにて開催します。

【プログラム】
○脱・危機モード、金融逆回転
「世界住宅高騰、これから起きること」(約35分)
・FRB、サブプラ・リーマン危機は回避できるか
・中国・恒大問題、不動産バブル処理の行方
・株、金利、為替、不動産はどうなる
・日銀ETF+Jリート問題、出口プランと出口で起きること
野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英氏

○商業用不動産マーケット大潮流
「アフターコロナの商業用不動産マーケットとグローバル投資家の動向」(約25分)
・ホットマネーは日本に流れ込むか
・五輪後の東京の不動産は?
・オフィス価格は空室率と連動するのか
・アフターコロナのオフィスはどうなるか
CBRE 代表取締役社長兼CEO 坂口英治氏

○中国株ストラテジスト解説
「中国・恒大発、不動産問題はどうなるのか
~不動産・金融への影響、想定される最悪の展開は?」(約25分)
岡三証券 シニアストラテジスト 紀 香氏

○マンション市場NEXT
「コロナ下マンション市場の実相とアフター五輪マーケットを見通す
~データ実証、パンデミック&高騰下、人々は何を求め、動いたか~」(約25分)
不動産経済研究所 企画調査部長 松田忠司氏

【日時】
11月5日(金)~ 11月30日(火)(オンライン開催)

全宅連では、本フォーラムを後援していますので、宅建協会会員は加盟団体割引価格で受講できます。

パンフレットはこちら

詳しくは不動産経済研究所のホームページをご覧ください。
https://www.fudousankeizai.co.jp/seminorContents.action?seminarId=95

2021/10/12(火)【国土交通省】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの公表について

人の死が生じた不動産取引に際しての宅建業者の判断基準となるガイドラインを策定することを目的に、昨年2月に国土交通省において検討会が設置され、検討が進められておりましたが、その結果、本日同省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されましたのでご案内申し上げます。

本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されております。

→宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF)
→ガイドラインポイント(国土交通省資料/PDF)
→宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要(PDF)
→「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しまし(国土交通省ホームページ)