2021/07/09(金)【不動産広告掲載における注意事項】おとり広告とならないために掲載物件については2週間に一度は確認をしましょう!

会員の皆さまが掲載している各種の不動産広告は、物件確認を怠ると、意図せずに、他社の成約等により契約できない「おとり広告」となってしまう場合があります。
「おとり広告」を防止するためにも2週間に1度は必ず物件の状況を確認するようにいたしまょう!
不動産広告についてのご相談は下記までお問合せください。

「おとり広告」を発生させる事例
・ネットなどに掲載している物件の成約状況の 確認をせず長期に渡り掲載し続けること
・自社の管理能力を超えた多数の物件を掲載すること

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
※コロナ禍による不動産広告の相談対応についてはPDFをご参照ください→ PDF

2021/07/02(金)【国土交通省】重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験の参加事業者の募集について

国土交通省では「重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験」を実施しており、賃貸取引においては令和元年10月1日から開始し、令和3年3月10日から売買取引についても対照を広げて実施しているところですが、デジタル整備法の施行に向けてより多くの事例を蓄積するため、参加事業者の募集についての協力依頼がありましたので、以下のとおりご案内いたします。

<社会実験実施スケジュール>
【賃貸取引】
 〇募集受付期間 :(第1次)令和元年7月16日(火)~ 8月19日(月)18:00
          (第2次)令和2年8月5日(水)~
 〇登録事業者決定:審査終了次第順次決定
 〇社会実験開始 :(第1次)令和元年10月1日(火)~ 12月31日(火)
          (第2次)令和2年9月1日(火)~
 ※登録事業者は、3月10日以降、売買取引も実施可能。


【売買取引】
 〇募集受付期間 :令和3年3月10日(水)~
 〇登録事業者決定:審査終了次第順次決定
 〇社会実験開始 :令和3年3月10日(水)~ 当面の間
 ※登録事業者は、賃貸取引も実施可能。



<登録申請方法等について>
社会実験を実施するにあたっての事業者の責務などを示す社会実験の概要及びガイドライン等をご参照いただき、登録申請をお願いいたします。

〇重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験

〇登録申請はこちらから
※ 事業者向け登録システムマニュアル

〇社会実験の概要及びガイドライン等はこちらから

2021/07/02(金)【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた宅地建物取引業者の業務については、当面の間、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士が在宅勤務(テレワーク)をしている場合であっても、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に抵触しないものとして取り扱うとされているところですが、今般、政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や、社会におけるテレワークの定着等を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正が行われ、令和3年7月1日から施行することとされましたので、ご案内いたします。詳細は、法令改正情報をご参照ください。

2021/07/02(金)【国土交通省】職場における積極的な検査等の実施手順について