2021/04/28(水)「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」が策定されましたのでご参照ください

国土交通省では賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」を策定しました。

賃貸住宅管理業法のご理解のためご参照ください。

国土交通省HP 「賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて」

賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック

2021/04/27(火)【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19日に公布され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令に基づき、賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設に関する規定等が令和3年6月15日から施行されます。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、宅地建物取引士の専任性の解釈に係る記載の改正等が行われ、同日より施行されます。
詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。

2021/04/27(火)【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行等について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が6月15日に施行されることとなり、これに伴い、関連政省令・告示が4月21日(水)に公布されたところです。
また、これに併せて、国土交通省において賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(以下「運用指針」)の改正が行われ、改正後の運用指針が公表されました。
さらに、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても、重要事項説明の部分について運用指針に合わせる形で追記する等、一部改正が行われております。詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。

2021/04/26(月)第5回空き家管理セミナーの申込を開始しました

埼玉県と連携して実施している「空き家の持ち主応援隊(空き家管理サービス事業者登録制度)」の新規登録・更新セミナーの受付を開始致しました。

一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会会長の米田淳氏より「空き家管理ビジネス」をテーマとして基本から実践までくまなくご説明致します。先着順(60名)となりますのでお早めにお申込みください。

※下記申込フォームより申込もしくは申込書をFAXにてご送付下さい。

※当セミナーの受講が空き家の持ち主応援隊の登録・更新要件となります。

⇒申込フォーム

⇒申込書

2021/04/22(木)【国土交通省】まん延防止等重点措置実施区域追加、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて

国土交通省より、以下の通り事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

2021.04.16まん延防止等重点措置実施区域追加、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて
・【事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等、移動の自粛に向けた呼びかけについて(国土交通省不動産・建設経済局)
・【事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等、移動の自粛に向けた呼びかけについて(大臣官房危機管理官)

・(別添1)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室】「まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について」

・(別添1別紙1)【新型コロナウイルス感染症対策本部長】「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」

・(別添1別紙2)【新型コロナウイルス感染症対策本部決定】「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年4月9日変更)

・(別添2)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡】「テレワーク等の推進について」

・(別添3)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡】「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる『ゴールデンウィーク』に向けた取組等に係る留意事項等について」(補足として、令和2年11月12日付、令和3年2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡を添付)

・(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて

・(別添5)第23回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指

2021.04.09まん延防止等重点措置実施区域追加、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて

・【事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

・【事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(大臣官房危機管理官)

・(別添1)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡】「まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について」

・(別添1別紙1)【新型コロナウイルス感染症対策本部長】「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」

・(別添1別紙2)【新型コロナウイルス感染症対策本部決定】「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年4月9日変更)

・(別添2)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡】「テレワーク等の推進について」

・(別添3)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡】「3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(補足として、令和2年11月12日付令和3年2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡を添付)

・(別添4)第22回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示