2021/05/06(木)宅地建物取引における人権問題について
詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。
また、不動産業関係の人権に配慮した具体的な対応については「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」をご参考ください。
埼玉県宅建相談・指導担当ホームページ
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について
2021/05/06(木)【重要】令和3年7月7日・14日・28日開催の「宅地建物取引士法定講習会」は自宅学習にて実施します。新宅建士証を講習会当日に受け取れます。
これを受け、埼玉県と協議した結果、令和3年7月7日・14日・28日の法定講習会につきましては、集合研修を中止し、以下の通り、教材を用いた自宅学習及び効果測定(確認テスト)等の提出により実施いたしますのでご了承ください。
法定講習会の実施方法および宅建士証の交付方法について
令和3年7月7日・14日・28日の法定講習会につきましては、以下(1)~(4)の通り実施いたします。
(1)教材を講習日の約7日前に受講者の方のご自宅(申込時の登録住所)へヤマト運輸の宅配便にて送付いたします。
<登録住所以外には送付できません>
教材によりご自身で学習後、効果測定(確認テスト)に解答を記入し、後日提出していただきます。
(2)送付教材を使用して「自宅学習(6時間程度)」のうえ、「効果測定(確認テスト)」に解答し、「法定講習学習報告書」にご署名ください。
送付された教材を使用して各自で自宅学習(6時間程度)のうえ、効果測定(確認テスト)を解答し、法定講習学習報告書にご署名いただきます。
(3)「協会へ送付するもの」を返信用封筒に入れて当協会宛に簡易書留郵便にて、下記の提出期限までにご郵送ください。
<提出期日>
講習日7月 7日:7月14日までに協会必着
講習日7月14日:7月21日までに協会必着
講習日7月28日:8月 4日までに協会必着
※期日までに提出がない、又は提出期日を過ぎて提出、提出物が不足している場合は欠席扱いとなり、宅建士証の交付は受けられず、後日再受講になりますので、十分ご注意ください。
※提出書類が1点でも不足すると新宅建士証をお送りできませんのでご注意ください。
(4)「協会へ送付するもの」が当協会に到着した後、新宅地建物取引士証をご自宅(登録されている住所)宛てに簡易書留郵便で郵送します。
<登録住所以外には送付できません>
新宅建士証の発送は、「協会へお送りいただくもの」が当協会に到着が確認されてから、講習日以降の1週間以内に簡易書留郵便で発送いたします。
※提出物に1点でも不足があると新宅建士証をお送りできませんので、ご注意ください。
※提出物の送付がない場合は、新宅建士証の送付を行わないほか、都道府県から指導等を行う場合があります。
ご不明な点などにつきましては、当協会(TEL:048-811-1830)までお問合せください。
なお、新型コロナウイルスの終息状況や国土交通省・埼玉県からの指示によっては、対応方法が変更される場合がありますので、随時ご確認ください。
2021/04/28(水)【国土交通省】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令 を受けた所管事業者等に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働 きかけの実施について
04.27新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令 を受けた所管事業者等に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働 きかけの実施について
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令を受けた所管事業者等に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について(国土交通省不動産・建設経済局)
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令を受けた所管事業者(団体等)に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について(大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官)
・(別添1)【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡】「出勤者数の削減(テレワーク等)の推進について」
・(別添2)第24回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示
・(参考)【新型コロナウイルス感染症対策本部決定】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
2021/04/28(水)賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。(資料1参照)
この「業務管理者」については、令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験が予定されているほか、一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法、および、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。(資料2参照)
ハトマークグループでは、一般財団法人ハトマーク支援機構が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します(5月10日より申込受付開始)。
詳細はハトマーク支援機構ホームページでご確認ください。
資料1 賃貸住宅管理業登録制度の概要
資料2 「業務管理者となるための講習」の実施機関・講習内容、HP解説・申込受付開始予定、問合せ先
>>>ハトマーク支援機構TOP
>>>ハトマーク支援機構 特設ページ(5月10日開設)
>>>賃貸不動産経営管理士協議会
2021/04/28(水)「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」が策定されましたのでご参照ください
賃貸住宅管理業法のご理解のためご参照ください。
国土交通省HP 「賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて」
賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック