総務省・経済産業省では令和3 年6 月に全ての事業所・企業を対象とした「令和3 年経済センサス -活動調査」(以下「本調査」という。)を実施します。
本調査は、我が国における経済活動の実態を明らかにすることを目的として、統計法に基づき5年に一度実施している重要な調査で、その調査結果は国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営の参考資料として事業者の方々にも広く活用されています。
今回の調査は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中での実施となることから、調査票の回収に係る非接触の取組としてインターネットによる回答をより一層促進していくことが必要です。
本調査の実施及びインターネット回答の奨励について、本会宛て周知依頼がありましたので、会員の皆様へお知らせいたします。
「令和3年経済センサスー活動調査について(周知依頼)」
>>>経済センサスキャンペーンサイト(https://www.e-census2021.go.jp/)
3月の会員直送便で封入した標記パンフレットに一部記載誤りがありました。誠に申し訳ございませんが、正誤表のとおり内容を訂正させていただきますとともに、ご迷惑をお掛けいたしましたことに深くお詫び申し上げます。
「令和3年度税制改正大綱ポイント」
「正誤表」
災害関連の印紙税の非課税措置について、適用対象となる災害として、「令和3年福島県沖を震源とする地震」が指定されたところですが、この度、該当区域が追加となり、国土交通省より周知依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
・印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
Web動画配信方式にて開催の本年度の不動産実務セミナー2020につきまして、第3弾のセミナー動画配信として、下記のテーマの研修映像の配信を開始致しました。
テーマ:「宅建業者にとって必要となる「賃貸住宅管理業法」の知識」
令和2年6月19日に公布された「賃貸住宅管理業法(正式名称:賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律)」は、令和2年12月15日にサブリースに関する部分が施行され、賃貸管理業の登録制度等に関する部分は本年6月施行予定となっています。
この「賃貸住宅管理業法」のうち、サブリースに関する部分では、宅地建物取引業者の業務にも関係する規制等があり、この法律を知らずに業務を行い違反すると行政処分や罰則を受ける可能性もあります。
また、新たに創設された「賃貸住宅管理業の登録制度」により、200戸以上の賃貸住宅の管理業務を行うには、国土交通大臣の登録が義務付けられ、登録を行わないと賃貸住宅の管理業務を行うことが出来なくなります。
本セミナーを是非ともご視聴頂き、適正な業務の遂行にお役立て下さい。
☆セミナーの詳細や視聴方法については、こちらよりご確認下さい。
※宅建協会会員(従事者)であれば、無料で視聴できます!(※ハトサポ用のID・パスワードが必要となります)
一般公開(有料)は3月下旬を予定しております。
【今後の配信予定セミナー】
・3月下旬 「改正民法(債権法)施行後の取引実務Q&A」