2021/10/12(火)【国土交通省】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの公表について

人の死が生じた不動産取引に際しての宅建業者の判断基準となるガイドラインを策定することを目的に、昨年2月に国土交通省において検討会が設置され、検討が進められておりましたが、その結果、本日同省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されましたのでご案内申し上げます。

本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されております。

→宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF)
→ガイドラインポイント(国土交通省資料/PDF)
→宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要(PDF)
→「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しまし(国土交通省ホームページ)

2021/10/12(火)「おとり広告注意喚起チラシ」を用いて不動産広告啓発にお役立てください ~おとり広告とならないために掲載物件については2週間に一度は確認をしましょう!~

(公社)埼玉県宅建協会では、「おとり広告」を防止するため最低でも2週間に1度は必ず物件の状況を確認するよう会員へ呼びかけると同時に、「相談・違反事例」も周知することで同様の事故を防止するよう努めております。

このたび、相談・法令遵守委員会では更なる周知徹底のため、「おとり広告注意喚起チラシ」を作成いたしましので、業界内における啓発等にお役立ていただけますようお願い申し上げます。

なお、不動産広告についてのご相談は下記までお問合せください。

おとり広告注意喚起チラシPDF

「おとり広告」を発生させる事例

・ネットなどに掲載している物件の成約状況の確認をせず長期に渡り掲載し続けること

・自社の管理能力を超えた多数の物件を掲載すること

【不動産広告の相談・違反事例】

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

※コロナ禍による不動産広告の相談対応についてはPDFをご参照ください

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