2020/04/28(火)【国土交通省】新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知のお願いについて

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところであり、国税庁より、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼が出されております。本件に関しては、国土交通省から周知依頼がありましたので、ご案内いたします。詳細は以下をご参照ください。

・新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/200428-01-1.pdf

・別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/betten1-1.pdf

・別添2 青色申告をはじめませんか  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/betten2-1.pdf

・別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/betten3-1.pdf

・別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/betten4-1.pdf

・別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/betten5-1.pdf

・別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)  https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/betten6.pdf

2020/04/24(金)坂本会長が岸田政務調査会長に賃料助成制度を要望

 昨日(23日)、坂本 久 全宅連会長が自民党本部に赴き、岸田政務調査会長と面会し、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた中小・小規模事業者に対する支援措置及び賃料助成制度の創設を要望しました。
 具体的には、4月7日に閣議決定された緊急経済対策の中の「地方自治体への1兆円の臨時交付金」の対象として、コロナ感染対策で売り上げが減少したテナントである中小・小規模事業者に対する賃料助成費を認めるよう要望を行いました。
 また、現在、生活保護受給世帯で行われている「家賃の代理納付制度」のような形での賃料助成を提案しました。
 岸田政務調査会長は、「助成方法は参考にさせて頂く。テナント、オーナーとも家賃で苦しんでいる方が多い。問題意識はもっており、関心の高い話である」と述べました。
 なお、全宅連では同様の要望を菅官房長官及び赤羽国土交通大臣宛にも提出しています。

2020/04/24(金)【国土交通省】住居確保給付金の支給対象の拡大等について

標記について、別添1のとおり、厚生労働省から「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(令和2年4月20日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出されており、本件およびその他制度にについて国土交通省から周知依頼がありましたので、ご案内いたします。

・(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
 https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/200424-02.pdf

・【別添】(事務連絡)新型についてコロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
 https://www.zentaku.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/200424-03.pdf

2020/04/24(金)令和2年5月開催の「宅地建物取引士法定講習会」の実施について

4月7日に内閣総理大臣より新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、国土交通省より「宅地建物取引士に対する法定講習における緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症への対応について」について通達がございました。
これを受け、埼玉県と協議した結果、令和2年5月13日、20日の法定講習会につきましては、集合研修を中止し、教材を用いた自宅学習及び効果測定(確認テスト)により実施いたしますのでご了承ください。
詳細については、下記をクリックしご覧ください。

https://www.takuken.or.jp/news/ctg_notice/?p=1492