令和3年4月に東京都八王子市のアパートにおいて、階段の一部が崩落するという経年劣化等による建築事故が発生しています。
建築物の事故が発生した場合、法律に基づき所有者等が損害賠償義務を負う可能性があります。このため、建築物の所有者等は、日常的・定期的に点検し、異常が発見された場合は施工者に依頼し早急に改善するなど安全性の確保を図る必要があります。
事故防止のためにも十分な点検と異常の早期発見・適正な維持管理に努めることをお願い申し上げます。
→アパート等の建築物の適切な維持管理について(埼玉県宅建相談・指導担当HP)
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会では、6月1日(火)より「賃貸不動産経営管理士講習」の受付を開始いたしました。
なお、弊会が運営する埼玉会場(9月1日開催、宅建会館3階研修ホール)は、定員になり次第申込を締め切りますのでお早めにお申し込み下さい。
◆募集チラシにつきましては、こちらよりご確認ください。
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お申込みページ
宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。
詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。
また、不動産業関係の人権に配慮した具体的な対応については「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」をご参考ください。
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国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について