2020/04/24(金)令和2年5月開催の「宅地建物取引士法定講習会」の実施について

4月7日に内閣総理大臣より新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、国土交通省より「宅地建物取引士に対する法定講習における緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症への対応について」について通達がございました。
これを受け、埼玉県と協議した結果、令和2年5月13日、20日の法定講習会につきましては、集合研修を中止し、教材を用いた自宅学習及び効果測定(確認テスト)により実施いたしますのでご了承ください。
詳細については、下記をクリックしご覧ください。

https://www.takuken.or.jp/news/ctg_notice/?p=1492