2021/09/09(木)令和3年度「ハトマーク不動産セミナー」の開催について

「ハトマーク不動産セミナー」は、一般消費者向けに不動産取引に関する基礎知識等の普及啓発と紛争の未然防止を目的として開催しています。
令和3年度は新型コロナウイルスの感染症拡大防止に努めつつ下記の内容で開催いたしますので、ぜひご参加ください。

■第1回
日程:令和3年11月13日(土)
会場:大宮ソニックシティ(さいたま市大宮区)
演題:「不動産管理と民事信託」
講師:一般社団法人 民事信託士協会代表理事・司法書士

■第2回
日程:令和3年12月10日(金)
会場:埼玉県宅建会館(さいたま市浦和区)
演題:「相続専門税理士が家族形態に応じた持続可能な不動産活用を解説」
講師:税理士

■主催者等について
主催:本会
共催:全宅保証埼玉本部
後援:埼玉県

■参加無料

詳細はこちらをご覧ください。

2021/09/09(木)【全宅連】全宅連 坂本会長と岸田 前自民党政務調査会長が意見交換

9月7日、自民党前政務調査会長の 岸田文雄 衆議院議員が全宅連会館に来会され、意見交換を行いました。

席上、坂本全宅連会長より岸田前政務調査会長が表明している「持続化給付金や家賃支援給付金の再支給」について、「会員をはじめ小規模企業はコロナの影響により経営環境が厳しいので、是非現場の意見をくみ上げて実行をお願いしたい」、併せて「銀行の不動産仲介業参入については引き続き反対である」旨を述べました。

岸田前政務調査会長は「各種給付金については、小出しではなく、来春まで見通して支給すべきである」「銀行は巨大な力を持っており不動産業のみならず各業種が向かいあっている、何が皆さんの幸せとなるのか、よく注意していきたい」と述べました。

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2021/09/09(木)令和3年度「宅建業者法定研修会」の開催について

令和3年度は宅建業者法定研修会の受講方式を集合研修・WEB研修のいずれかを選択できる形にして開催致します。

今回は第2部では不動産広告の違反・相談事例を説明し、第3部では顧問弁護士より契約不適合責任の事例研究を通じたポイントの解説をいたします。



【集合研修 受講について】

開  場:12時00分から受付開始

時  間:13時00分(開会)~16時30分(終了予定)

受付方法:集合研修を受講する場合はダウンロードにて取得した「受講申告用紙」に予め必要事項を記入し、受講会場の受付に提出することで会場内に入場できます。

受講証明:研修会終了後、研修済証(店頭掲示用ステッカー)と出席証明印シール(会員のみ)を交付しますので出席証明印シールは受講者の研修受講証に貼付して下さい。

※日程・会場等の詳細については埼玉県宅建協会ホームページ 「宅建業者法定研修会」にてご確認ください。

【WEB研修 受講について】

体調の優れない方、集合研修受講の都合が難しい方などはWEB研修の視聴により受講ください。集合研修の2部と3部の解説動画視聴とテキストの取得が下記ホームページからいただけます。

視聴期間:令和3年10月1日~令和3年11月30日

視聴ページ:埼玉県宅建協会ホームページ 「宅建業者法定研修会」

受講証明:研修受講証への受講証明押印、研修済証(店頭掲示用ステッカー)をお求めの方(会員のみ)は受講申告名簿へ記載いただきますので、所属する支部の事務局窓口までお申し出ください。なお、受講証明押印と研修済証(店頭掲示用ステッカー)受領は義務ではございません。

2021/09/01(水)宅地建物取引における人権問題について

宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。

詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。

また、不動産業関係の人権に配慮した具体的な対応については「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」をご参考ください。

埼玉県宅建相談・指導担当ホームページ

国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について

2021/08/30(月)改正銀行法施行に伴う不動産業参入阻止について

今後のポストコロナを見据えて、政府は先の通常国会で改正銀行法案を提出しました。
同法案は5月に成立し、11月に施行されることとなっています。
今回の改正では、銀行の業務規制緩和が図られたものの、関係各所への要望、連携の結果、このたび不動産業については引き続き参入できないことが明確化されました。
これは今月から実施されている「銀行法施行規則案」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針案」に係るパブリックコメントにおいて、銀行本体における業務規制緩和に不動産業は含まれておらず、また、他業銀行業高度化等会社及び地域活性化事業会社についても引き続き金融機関の不動産業参入ができないことが明記されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210827.html

なお、このたびの成果について坂本久全宅連会長は以下の通りコメントを発出いたしました。

>>>坂本会長コメント