令和3年度は宅建業者法定研修会の受講方式を集合研修・WEB研修のいずれかを選択できる形にして開催致します。
今回は第2部では不動産広告の違反・相談事例を説明し、第3部では顧問弁護士より契約不適合責任の事例研究を通じたポイントの解説をいたします。
【集合研修 受講について】
開 場:12時00分から受付開始
時 間:13時00分(開会)~16時30分(終了予定)
受付方法:集合研修を受講する場合はダウンロードにて取得した「受講申告用紙」に予め必要事項を記入し、受講会場の受付に提出することで会場内に入場できます。
受講証明:研修会終了後、研修済証(店頭掲示用ステッカー)と出席証明印シール(会員のみ)を交付しますので出席証明印シールは受講者の研修受講証に貼付して下さい。
※日程・会場等の詳細については埼玉県宅建協会ホームページ 「宅建業者法定研修会」にてご確認ください。
【WEB研修 受講について】
体調の優れない方、集合研修受講の都合が難しい方などはWEB研修の視聴により受講ください。集合研修の2部と3部の解説動画視聴とテキストの取得が下記ホームページからいただけます。
視聴期間:令和3年10月1日~令和3年11月30日
視聴ページ:埼玉県宅建協会ホームページ 「宅建業者法定研修会」
受講証明:研修受講証への受講証明押印、研修済証(店頭掲示用ステッカー)をお求めの方(会員のみ)は受講申告名簿へ記載いただきますので、所属する支部の事務局窓口までお申し出ください。なお、受講証明押印と研修済証(店頭掲示用ステッカー)受領は義務ではございません。
宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。
詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。
また、不動産業関係の人権に配慮した具体的な対応については「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」をご参考ください。
埼玉県宅建相談・指導担当ホームページ
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について
今後のポストコロナを見据えて、政府は先の通常国会で改正銀行法案を提出しました。
同法案は5月に成立し、11月に施行されることとなっています。
今回の改正では、銀行の業務規制緩和が図られたものの、関係各所への要望、連携の結果、このたび不動産業については引き続き参入できないことが明確化されました。
これは今月から実施されている「銀行法施行規則案」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針案」に係るパブリックコメントにおいて、銀行本体における業務規制緩和に不動産業は含まれておらず、また、他業銀行業高度化等会社及び地域活性化事業会社についても引き続き金融機関の不動産業参入ができないことが明記されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210827.html
なお、このたびの成果について坂本久全宅連会長は以下の通りコメントを発出いたしました。
>>>坂本会長コメント
群馬県と群馬県内の市町村が合同で不動産公売を実施します。詳細は下記をご覧ください。
※公売とは税金に滞納があるため差し押さえた財産を売却し、その代金を滞納となっている税にあてるものです。
⇒群馬県TAXホームページ
■お問合せ先
群馬県前橋行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係(027-234-1814(直通))
群馬県高崎行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係(027-322-6297(代表))
群馬県太田行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係(0276-31-3261(代表))