宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。
詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。
また、不動産業関係の人権に配慮した具体的な対応については「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」をご参考ください。
埼玉県宅建相談・指導担当ホームページ
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について
今後のポストコロナを見据えて、政府は先の通常国会で改正銀行法案を提出しました。
同法案は5月に成立し、11月に施行されることとなっています。
今回の改正では、銀行の業務規制緩和が図られたものの、関係各所への要望、連携の結果、このたび不動産業については引き続き参入できないことが明確化されました。
これは今月から実施されている「銀行法施行規則案」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針案」に係るパブリックコメントにおいて、銀行本体における業務規制緩和に不動産業は含まれておらず、また、他業銀行業高度化等会社及び地域活性化事業会社についても引き続き金融機関の不動産業参入ができないことが明記されています。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210827.html
なお、このたびの成果について坂本久全宅連会長は以下の通りコメントを発出いたしました。
>>>坂本会長コメント
群馬県と群馬県内の市町村が合同で不動産公売を実施します。詳細は下記をご覧ください。
※公売とは税金に滞納があるため差し押さえた財産を売却し、その代金を滞納となっている税にあてるものです。
⇒群馬県TAXホームページ
■お問合せ先
群馬県前橋行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係(027-234-1814(直通))
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群馬県太田行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係(0276-31-3261(代表))