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【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について

国土交通省より新型コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務(テレワーク)が広く実施されているところ、この場合における宅地建物取引業法の業務(専任の宅地建物取引士、標準媒介契約約款関係)について、今般別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、下記資料をご参照ください。

※なお、本事務連絡の取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのものであり、平常時における宅地建物取引業者の業務の実施においても同様の取扱いとはなりませんので、ご留意ください。

→新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について(国土交通省)