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【重要】行政手続における押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

国土交通省より「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年 国土交通省令第 98 号)などが制定され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)等において定められている、行政庁に提出すべき書類の様式より押印欄を削る等の改正が行われた旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、国土交通省による下記資料をご参照ください。


→【施行通知】行政手続における押印原則の見直しに係る省令改正につきまして(PDF)

→【官報】押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(PDF)

→【官報】宅地建物取引業者営業保証金規則等の一部を改正する法律(PDF)