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【国土交通省】「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(令和3年1月8日版)について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月8日に1都3県に対して『緊急事態宣言』が発令されました。また、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では、事業者等に対して改めて業種別ガイドラインの徹底を図ることが示されました。
国土交通省においても、業種別のガイドラインの改定等が行われました。
ガイドラインでは、従業員や顧客、設備などにおける対応指針がまとめられています。
従業員のテレワークやローテーション勤務などの徹底を図り、従業員や顧客間の対面接触の機会を減らすとともに、紙媒体に代わってメールやWebを活用するなど、各事業者の経営者が率先して、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する必要があります。
お客様に安心して来店して頂き、取引を進めるためにも、そして感染爆発により医療崩壊寸前のこの危機的状況を防いで、お互いの命を守るためにも、前例や慣習にとらわれず科学的な根拠に基づく行動や体制を整備することが求められています。
つきましては、会員の皆様におかれましては、下記の「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)」(令和3年1月8日版)をご確認頂くとともに、各事業活動に反映して頂きますようお願い申し上げます。

「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)」(令和3年1月8日版)の主な内容

(1)感染予防対策の体制整備
(2)健康の確保
(3)勤務・通勤形態
(4)事務所等における勤務
(5)休憩・休息スペース
(6)トイレ
(7)設備・器具
(8)従業員に対する感染防止策への啓発等
(9)感染者が確認された場合の対応
(10)事務所等における顧客との対応

→「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)」(令和3年1月8日版)(PDF)

また、「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について」においては、寒冷な場面における新型コロナウイルス感染防止等のポイントが示されています。
→寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について(PDF)

<参考>
→国土交通省事務連絡(PDF)