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【国土交通省】「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務についての改正について

「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について(令和2年国土動整第10 号)」について、下記の通り、宅地建物取引業者が記入する様式において、宅地建物取引業者及び買主の押印を廃止するほか、所要の改正を行われ、令和3年4月1日から適用されることとなり、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。

詳細につきましては法令改正情報(会員専用ページ)  をご参照ください。