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さいたま市 違法屋外広告物警告シール貼付について

さいたま市では違法屋外広告物への警告シールの貼付を実施しており、違反者に対して注意喚起を行っておりますPDF参照)。

本会では道路上のカラーコーンを使った物件広告や、電柱などに表示するはり紙・はり札は、「埼玉県屋外広告物条例」に違反するだけでなく、「公正競争規約」による規制も受けること、違反した場合は、500万円以下の違約金課徴などの措置がある点などを周知して注意喚起を行っております。

会員の皆さまにおかれましては、屋外広告物の掲出についてはコンプライアンスを重視のうえご対応いただくとともに、さいたま市内での屋外広告物の取扱いについてはさいたま市ホームページでご確認ください。

 さいたま市HP

<埼玉県屋外広告物条例に関するご相談は>

埼玉県都市整備部 田園都市づくり課 景観・屋外広告物担当 TEL.048-830-5528

<広告に関するご相談は>

公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 TEL.03-3261-3811

本会会員事業者様は、公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会の加盟事業者となっています。不動産の表示に関する公正競争規約等を遵守しましょう。

一定の媒体で広告を行う場合には、「首都圏不動産公正取引協議会加盟」と記載して下さい。なお、表示規約及び景品規約等に反する広告物につきましては、警告・違約金課徴などの措置がありますので注意が必要です。

広告物の件でご質問等ございましたら上記お問合せ先までお尋ね下さい。