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【埼玉県】国土法第23条に基づく事後届出制の期限内届出について

国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、当該土地の存する市町村を経由して、埼玉県に利用目的、取引価格等を届け出なければならない(以下「事後届出制」という。)とされています。
このような中、令和5年度の届出については、2週間の期限を経過した後に届出がなされた割合が、令和5年10月現在、約2割に上っている状況です。
事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図り、かつ、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するために必要な制度であり、権利取得者の手続負担の軽減と土地取引の円滑化を勘案し必要最小限の措置となっています。
つきましては、業務に際しての法令の遵守及び事後届出制の期間内届出遵守をお願い申し上げます。

【参考】
【埼玉県リーフレット】国土利用計画法届出について

【国土交通省】国土利用計画法リーフレット(令和5年度版)

【国土交通省】国土利用計画法ポスター(令和5年度版)

※国土利用計画法の届出について詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。
👉https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/911-201001012-354.html