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【埼玉県薬務課】「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について

厚生労働省より、広域禁止する指定薬物等である疑いがある物品について、流通等を広域的に規制する指定薬物等である疑いがある物品を追加した旨告示の通知がありました。
同省の通知を受け、埼玉県においても広く周知するため、薬物乱用対策推進会議委員所属団体である本会宛て、下記のとおり情報提供がありましたのでご連絡いたします。

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品について(通知)【本会宛】薬第882-10号

2 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条
の6 の2 第1 項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑
いがある物品」の改正について( 通知)02【写】(医薬発0219第1号)

3 03 官報(R6.2.19本紙第1164号)