令和4年10月31日、国土交通省が「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表しています。
同ガイドラインにも記載されている「疑わしい取引の届出」は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項に定められた法律上の義務です。
宅地建物の売買契約において、同法律に規定する疑わしい取引に該当すると思われる取引については、成立・未成立に関わらず、監督官庁(宅地建物取引業免許の発行者)に届出をお願いします。
詳細については
をご参照ください。
令和4年10月31日、国土交通省が「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表しています。
同ガイドラインにも記載されている「疑わしい取引の届出」は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項に定められた法律上の義務です。
宅地建物の売買契約において、同法律に規定する疑わしい取引に該当すると思われる取引については、成立・未成立に関わらず、監督官庁(宅地建物取引業免許の発行者)に届出をお願いします。
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