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【埼玉県】建築物の定期報告制度の活用について

宅地建物取引業法では、既存の建物の売買等に係る重要事項説明において、本制度における定期報告書の保存の状況を説明することとされています。

本制度につきまして、埼玉県より周知依頼がありましたのでご案内いたします。