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【宅建業者の方へ】買取再販で扱われる住宅及びその土地を取得した場合の特例措置について

埼玉県では宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡した場合には、住宅についての不動産取得税が軽減されます(平成27年4月1日から令和9年3月31日までに取得した住宅に限ります。)。また、当該住宅用土地についても、一定の場合に不動産取得税が軽減されます(平成30年4月1日から令和9年3月31日までに取得した土地に限ります。)。詳細は埼玉県庁ホームページでご確認ください。

埼玉県HP