埼玉県では宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡した場合には、住宅についての不動産取得税が軽減されます(平成27年4月1日から令和9年3月31日までに取得した住宅に限ります。)。また、当該住宅用土地についても、一定の場合に不動産取得税が軽減されます(平成30年4月1日から令和9年3月31日までに取得した土地に限ります。)。詳細は埼玉県庁ホームページでご確認ください。
埼玉県では宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡した場合には、住宅についての不動産取得税が軽減されます(平成27年4月1日から令和9年3月31日までに取得した住宅に限ります。)。また、当該住宅用土地についても、一定の場合に不動産取得税が軽減されます(平成30年4月1日から令和9年3月31日までに取得した土地に限ります。)。詳細は埼玉県庁ホームページでご確認ください。