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事務所等に掲げる標識(業者票)のサイズ規定変更について

宅建業法施行規則等の改正により、宅建業者等が事務所等に掲げる標識の大きさが「縦25㎝以上、横35㎝以上」となりました(令和7年12月1日施行)。
なお、従前の宅建業者票は新規定サイズを上回るため、差し替えは不要です。

新しいサイズの業者票は下記にて会員限定で配布中です。

■PDF版(埼玉宅建版)


■Excel版(全宅連版)

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