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【埼玉県】令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域で雨水浸透阻害行為を行う際には許可が必要です。

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和6年3月29日に利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川が特定都市河川に指定されました。

これに伴い、令和7年7月1日から、流域内で1,000m²以上の土地を宅地等にする行為(雨水浸透阻害行為)は、河川への雨水の流出を抑制するため、同法第30条に基づく知事等の許可が必要となり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。