政府の外国人政策における「総合的対応策」に基づき、不動産取引におけるマネー・ローンダリング(マネロン)対策の徹底が強く要請されております。
宅地建物取引業者は犯罪収益移転防止法上の「特定事業者」であり、各種義務が課せられています。具体的な対応手順や判断基準については、必ず公式資料(PDF)をご参照のうえ、適正に実務を行ってください。
重要な要請事項およびスケジュール
- 自社『リスク評価書』の作成完了【期限:令和8年度中】全ての宅地建物取引業者は、令和8年度中に自社における「リスク評価書」の作成を完了させることが求められています。
- 「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」の改訂【時期:令和8年10月中予定】「暗号資産を用いた不動産取引」が疑わしい取引として新たに追加・提示される予定です。
- 特定事業者としての「3大義務」の徹底① 取引時確認(本人確認)の実施② 本人確認記録・取引記録の作成と「7年間」の保存(※宅建業法とは保存期間が異なります)
③ 疑わしい取引の届出(契約不成立・キャンセルとなった場合でも届出義務が発生します。また、顧客への漏洩は法律で禁止されています)
※「リスク評価書」の具体的な作成手順や、疑わしい取引の判断基準例(チェックリスト)等は、必ず以下の資料を直接ご確認ください。

