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【国土交通省】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

国土交通省より、以下の通り事務連絡がありましたのでお知らせいたします。


緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について


→【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(国土交通省不動産・建設経済局)(PDF)

→【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(大臣官房危機管理官)(PDF)

→(別添1)【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)

→(別添2:参考)【内閣官房事務連絡】 9月19日以降における催物の開催制限等について(PDF)

→(別添3:参考)【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)


新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について


→【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(国土交通省不動産・建設経済局)(PDF)

→【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(大臣官房危機管理官)(PDF)

→(別添1)【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について(PDF)

→(別添2)【事務連絡】テレワーク等の徹底について(PDF)

→(別添3)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた所管事業者(団体等)に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について(PDF)