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【国民生活センター】高齢者の自宅の売却トラブルに係る注意喚起について

今般、国民生活センターより不動産業者が高齢者へ売却契約について勧誘する際に、長期間にわたる勧誘や、夜間に及ぶ勧誘、取引の相手方等が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続きうけることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続していること、及び高齢者が契約内容等について十分に理解できていないことが原因と思われる各種苦情が寄せられていることに伴い、今般同センターより、別添のとおり注意喚起の要請がございましたのでご案内申し上げます。

→国民生活センター(注意喚起)
→国民生活センターホームページ