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不動産業におけるマネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法)の推進

マネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与対策に関する国際基準の策定等を行う多国間の枠組みであるFATFによる「40の提言」の再改訂において、マネー・ローンダリングの対策措置(本人確認等)を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大すべきことが求められたこと等を受け、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が平成19年3月に制定・公布され、平成20年3月1日より全面施行されております。
犯罪収益移転防止法では、金融機関や宅地建物取引業者など、全46の事業者が「特定事業者」として位置付けられ、顧客等の本人確認の実施や疑わしい取引の届出等の措置が義務付けられています。宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法の適用を受ける取引のうち、宅地・建物の売買契約の締結又はその代理・媒介を行う際に犯罪収益移転防止法上の義務を負うこととなっております。

本年8月にFATFによる第4次対日審査が行われ、日本は法律面で順守が義務付けられている事項の改善を早期に示す必要のある「重点フォローアップ国」と評価されており、今後も不動産業におけるマネーロンダリング対策(犯罪収益移転防止法)の推進が求められておりますので、あらためてご案内申し上げます。

なお、本会を含む不動産業界の各団体においては、業界全体の社会的責任の観点から、犯罪収益移転や反社会的勢力の排除を行っていくことを目的として犯罪収益移転防止等連絡協議会(事務局:(公財)不動産流通推進センター)を設置し、周知啓発をおこなっておりますのでご参照ください。

犯罪収益移転防止法等連絡協議会ホームページ