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【法務省】所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります

令和3年4月に、いわゆる所有者不明土地問題を解決するため、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布されました。
所有者不明土地問題とは、所有者が死亡してもその相続登記がされないこと等を原因として、登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加し、民間の土地取引や公共事業を妨げたり、近隣に悪影響を及ぼしたりする問題をいいます。
2つの法律では、所有者不明土地の発生を予防するとともに、その利用をしやすくする観点から、①これまで任意であった相続登記の申請の義務化(不動産登記法の改正)、②所有者が不明な土地・建物の管理に特化した制度等の新設(民法の改正)、③相続等によって取得した土地を法務大臣の承認を受け、国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)の新設といった制度の見直しがされています。
これらの新制度は、令和5年4月以降、段階的に施行されますが、幅広い国民に大きな影響を及ぼすものであるため、ホームページ・パンフレットにてより詳しく紹介しています。

法務省ホームページ

パンフレット