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【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について

すでにご案内のとおり、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことが可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が、本年5月18日から施行されることとなりました。

これについて、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。

また、同省において宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表されましのたであわせてご案内いたします。

国土交通省周知文書

【別紙1】「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施 行令の一部を改正する政令」

【別紙2】「宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律 施行規則の一部を改正する省令」

【別紙3】「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」 

【別紙4】「標準媒介契約約款の一部を改正する件」

【別紙5】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧対照)

【別紙6】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(別紙2)

重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル