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【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

すでにご案内のとおり「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」(令和4年4月 27 日国不動第 15 号)により、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下、「ガイドイライン」という。)の改正についてご案内いたしましたが、これについて同通知による改正後のガイドライン表現の 適正化等の観点から、今般あらためて別添のとおり改正され、令和4年5月18日から施行されることとなりました。これについて、今般国土交通省よりあらためて周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方新旧対照条文

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(本文)