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【国土交通省】住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い及び関連する制度拡充について

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が本年6月 17 日に公布され、また、本年2月1日の社会資本整備審議会の答申において、「省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。」とされたことを受けて、国土交通省では、先般、別添のとおり、木造のZEH水準等の建築物に係る壁量等に関して、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」を公表しました。今後、壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、令和5年秋頃に公布し、十分な周知期間を確保した上で、改正法が施行される令和7年4月から施行することを予定しています。
これを踏まえ、住宅局の民間事業者向けの補助事業を活用して整備するZEHのうち、階数が2階建て以下、かつ、床面積が 300 ㎡以下の木造の建築物に関する取扱い等については、耐震性能の高い住宅の整備を誘導する観点から、政省令・告示等の施行に先立ち、下記の通りとすることを検討しています。なお、取扱いの詳細については、令和5年度の各補助事業の実施時に公表します。

【国土交通省事務連絡】住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い及び関連する制度拡充について
(別添)ZEH必要壁量等の基準(案)
(別添2)木造ZEHに関する補助制度の拡充