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【内閣府・国土交通省】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく区域の指定について

内閣府及び国土交通省より、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)に関し、本日法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布されましたのでご案内申し上げます。

本告示は、令和5年2月1日をもって施行することとしており、同日以降、特別注視区域においては、法第 13 条に基づく土地等に関する所有権等の移転等の届出に係る義務が生じることとなります。
本件について、内閣府及び国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

【事務連絡】重要土地等調査法に基づく区域の指定について

(内閣府)【事務連絡】重要土地等調査法に基づく区域の指定について

【別添】リーフレット(A5サイズ)