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【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施 行に当たっての留意事項について

令和6年能登半島地震の被害の状況等に鑑み、一定の特例を認めるため、この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。別添)が公布・施行されましたが、犯罪への悪用を防止するため、所管する特定事業者に対して、今般国土交通省より、別添のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。

国土交通省事務連絡