川口市では、令和4年7月1日に「川口市資材置場の設置等の規制に関する条例」を施行し、新たに設置される資材置場に対して、設置及び管理に関する基準への適合を求めることで市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めてきました。
しかしながら、条例の施行前に設置された多くの資材置場がこの条例の規制対象外となっており、また、資材置場の管理者等が不明なことから、周辺住民において、様々な不安を抱えている状況にあることがわかりました。
このため、既存の資材置場に対しても、管理に関する基準への適合を求めるとともに、新たに設置される資材置場については、計画に関する説明を周辺住民等へ行う等、手続の強化をすること、及び、資材の屋外における適正な保管について必要な事項を定めることにより、不適切な設置等の防止を図り、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」を令和7年3月25日に公布しました。
これにより、令和7年10月1日以降に設置される一団の土地の区域が100平方メートルを超える資材置場は許可が必要となり、また、既に資材を保管している場合も届出を必要とするなどの規制を受けることとなります。
→「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」が公布されました(川口市HP)

