石綿(アスベスト)の事前調査について
解体等工事の発注者の責務
解体・改修工事を行う際には、元請業者はその規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有建材(特定建築材料)の吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)、成形板等(レベル3)の有無を事前に確認する必要があります。
工事を発注される方は
工事を発注される方は、元請業者がおこなう事前調査に使用する設計図書等の提供や調査費用を適正に負担するなどその調査に協力する必要があります。また、施工方法、工期、工事費その他当該工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することが必要です。

→(工事の発注者向け)事前調査のチラシ(埼玉県)(PDF:487KB)

