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令和元年台風19号による災害に伴う特例措置(宅建業免許・宅建士証)について

宅地建物取引業者免許と宅地建物取引士証について、本店・住所が特定非常災害指定地域であり、有効期間満了日が令和元年10月10日から令和2年3月30日である場合には、有効期間が、令和2年3月31日まで延長されます。

特例措置の詳細と必要な手続については、以下リンク先をご参照ください。

・宅地建物取引業者へ 

・宅地建物取引士へ

なお、宅建業者免許につきましては、これから更新申請する方と、更新申請中の方へ注意事項が記載されていますので、対象地域と対象期間に該当する方はご確認ください。