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【埼玉県】宅地建物取引士証の有効期限を定期的に確認してください

宅地建物取引業に従事する宅地建物取引士の方で、宅地建物取引士証の有効期限が切れてしまう方が増えていることから、埼玉県より有効期限を定期的に確認するよう、お知らせがありました。

宅建士証の有効期限が切れると、宅建士として重要事項説明や契約書の記名・押印等の業務が行えません。

宅建士証の有効期限は5年です。5年ごとに更新講習を受講する必要があります。

有効期限切れにより埼玉県庁より指導を受ける事例も増えています。
宅建士証の有効期限は定期的に確認し、有効期限が近づいてきましたら、更新のための法定講習を受講しましょう。

法定講習は有効期限満了の6か月前より受講できます。
宅建協会では、法定講習を開催しておりますので、期日に余裕をもって、事前申し込みを行い、受講してください。法定講習のお申し込みはこちらへ。

また宅地建物取引業者は、従業者の宅建士証の有効期限を定期的に確認し、従業者へ更新を促すように指導してください。
従業者が有効期限切れたまま宅建士の業務を行うと宅建業法違反として、宅建業者が監督処分を受けることがありますので、十分ご注意ください。