弁護士法律相談会(無料)
不動産取引に関する法律上のお悩みや疑問は、埼玉県宅建協会の相談窓口をご利用ください。
「弁護士法律相談会(無料)」のご案内

不動産取引に関する事案に卓越した本会顧問弁護士による無料の「不動産法律相談会」を開催しています。全ての開催日程が予約制となっており、ご好評につき定員に達することが多いため、相談をご希望の方はお早めにご予約をお願いいたします。
- 日程
- 時間
- 午前10時~午後3時の時間帯でお一人に付き30分間まで
- 会場
- 埼玉県宅建会館2階
さいたま市浦和区東高砂町6-15
(JR京浜東北線/宇都宮線/高崎線/湘南新宿ライン「浦和駅」東口徒歩約5分) - 相談方法
- 完全予約制
- ご来所でのご相談になります。電話・文書・メールでのご相談は受付していません。
- ご予約・お問合せ
- TEL: 048-811-1868(事業推進課)
- お電話でのご相談は受付けておりません。
| 2026年 04月 | 4月9日(木)、4月21日(火) |
|---|---|
| 2023年 05月 | 5月12日(火)、5月21日(木) |
| 2023年 06月 | 6月4日(木)、6月16日(火) |
| 2023年 07月 | 7月9日(木)、7月21日(火) |
| 2023年 08月 | 8月6日(木)、8月18日(火) |
| 2023年 09月 | 9月3日(木)、9月15日(火) |
| 2023年 10月 | 10月8日(木)、10月20日(火) |
| 2023年 11月 | 11月5日(木)、11月17日(火) |
| 2023年 12月 | 12月3日(木)、12月15日(火) |
| 2027年 01月 | 1月7日(木)、1月19日(火) |
| 2022年 02月 | 2月4日(木)、2月16日(火) |
| 2021年 03月 | 3月4日(木)、3月16日(火) |
弁護士による不動産法律相談会 利用上の注意事項等
当相談会は、広く多くの方へ初期的な法的助言を行うための無料相談窓口です。
ご利用にあたっては以下の事項をご理解・ご同意いただいた上でお申込ください。
ご利用にあたっては以下の事項をご理解・ご同意いただいた上でお申込ください。
- 1.ご利用対象と相談内容について
- ①一般消費者、及び本会会員がご利用いただけます。
- ②相談内容は、不動産取引における法律的な諸問題に限ります。
- ③相談時間は、お一人様1回30分(無料)です。
- 2.ご予約とキャンセルについて
- ④相談枠は、午前10時から午後3時(正午から午後1時を除く)まで、30分ごとの全8区分をご用意しております。ただし、予約状況等によりご希望の日時でお受けできない場合がありますので予めご了承ください。
- ⑤予約申込は、午前9時から午後5時(昼休みを除く)まで電話にて受け付けます。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始等は除きます。
- ⑥予約申込は、相談日の1ヶ月前から1区分のみ受け付けます。
- ⑦多くの皆様にご利用いただくため、同一の事案および内容に関するご相談は、理由の如何を問わず一回限りとします。状況に変化が生じた場合であっても再相談は受け付けられませんので、以後は個別に弁護士へご依頼ください。
- 本会では弁護士のご紹介はしていません。
- ⑧別の事案であっても、前回の相談から1ヶ月以内の再予約はお受けできません。
- ⑨予約をキャンセルする場合は、必ず前日の午後3時までにお電話でご連絡ください。無断キャンセルされた方は相談を受けたものとみなし、以後3ヶ月間は新たな予約をお受けできません。
- 3.相談当日のルール
- ⑩事前にご予約の上、相談時間の10分前までに埼玉県宅建会館2階へご来館ください。相談室にて弁護士が面談し、助言等を行います。
- ⑪契約書など、相談に関連する資料は必ずご持参ください。
- ⑫理由の如何を問わず、予約した時間(30分)内で相談対応は完全に終了いたします。延長は一切できません。
- ⑬相談中の録音・録画・撮影は一切禁止いたします。
- 4.禁止事項
- ⑭以下の内容に該当する場合、ご予約はお受けできません。また、相談中に判明した場合は、その時点で回答を打ち切り、相談を終了いたします。
- 訴訟中、および調停中の事案
- 法令、または公序良俗に反する事案
- 宅地建物取引業法第64条の5第1項に基づく「苦情」を申し出た相談
- 同法第64条の8第2項に基づく「認証」を申し出た相談
- 5.その他・免責事項
- ⑮交通機関の不通、本会または担当弁護士のやむを得ない事情等により、急遽相談会を中止する場合があります。
- ⑯当相談会における助言や回答の利用については、相談者ご自身の自己責任においてご判断ください。当該利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても、本会および担当弁護士はその責任を一切負いません。


































