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宅地建物取引業免許 各種手続について

「宅地建物取引業免許」に関する各種手続きについてをご案内しています。

1.新規免許申請のお手続き

埼玉県庁へ免許を申請後すぐに、宅建協会管轄支部へご連絡の上、ご入会のお手続きをお願いいたします。

  • 県庁での窓口申請は電話予約が必要です。(県庁建築安全課:048-830-5492)

2.免許更新のお手続き

埼玉県庁へ免許申請を行ってください。

  • 県庁での窓口申請は電話予約が必要です。(県庁建築安全課:048-830-5492)

3.変更のお手続き

① 埼玉県庁で行っていただく「変更」のお手続きについて

まずは、埼玉県庁での変更手続き(下記リンク参照)が必要となります。

② 埼玉県宅建協会で行っていただく「変更」のお手続きについて

続いて、埼玉県庁への変更手続きの後に、宅建協会の「変更届」のご提出も必要となります。下記をご参照いただき、代表者変更は協会本部へ、その他の変更については管轄支部へご提出ください。

代表者の変更

⇒協会本部へご提出ください。代表者変更時にその他の変更事項もある場合には、同時にお手続きをお願いいたします。

  • 埼玉県知事免許・埼玉本店大臣免許で県内に複数店舗がある場合は本店のみ、他県本店大臣免許で県内に複数店舗がある場合は1店舗のみのご提出で結構です。
その他の変更

「商号・名称、所在地、電話番号、FAX番号、最寄り沿線・駅名、Eメールアドレス、ホームページアドレス」の変更がある場合が該当します。

⇒管轄支部へご提出ください。

4.廃業・退会のお手続き

埼玉県庁への廃業手続きの後に、宅建協会の「退会届」のご提出も必要となります。宅建協会の管轄支部へご連絡の上、宅建協会「退会届」のご提出をお願いいたします。

廃業届

まず、埼玉県庁への廃業手続きが必要となります。下記の県庁ホームページをご確認ください。

退会届

埼玉県庁への廃業手続きの後に、宅建協会の管轄支部へご連絡の上、宅建協会「退会届」のご提出をお願いいたします。

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