宅地建物取引士のお手続き
宅地建物取引士のことなら“ハトマークの宅建協会”にお任せください。
- 会場にお越しいただく必要がなく、ご自宅等で受講期間内に、動画視聴および効果測定等をしていただく受講方法です。
- 従来どおり会場にお越しいただいて受講する「座学講習」も実施しております。
- 窓口での受付前に非接触での検温を実施しております。
- 検温の結果、37.5度以上の発熱がある場合には窓口受付をお断りしております。
- 発熱や悪寒、咳(せき)などの風邪症状がある場合はご来所をご遠慮ください。
- マスクの着用と手指のアルコール消毒にご協力ください。
宅地建物取引士「法定講習」
5年の更新時期が近づいていませんか?
「Web講習」か「座学講習(会場にてDVD視聴)」のどちらかご希望の方法で更新手続きが可能です。
有効期限6カ月前からの講習が受講できます。講習会のお申込みは先着順となりますので、お早めにお申込ください。
宅地建物取引士「登録事項変更の届出」
「宅地建物取引士資格登録簿」の登録事項(氏名・本籍・住所・宅建業の従事先)に変更が生じた場合は、変更登録申請を行なうことが定められています。
お手続きは宅建協会が窓口となっています。
宅地建物取引士「登録・交付同時申請」
令和4年度・令和3年度(令和4年2月合格)の宅地建物取引士資格試験に合格された方は、窓口申請に限り、宅地建物取引士資格の「登録」と宅地建物取引士証の「交付」を同時に申請することができます。
お手続きは宅建協会が窓口となっています。
宅地建物取引士「登録申請」
令和2年度以前に埼玉県で宅地建物取引士試験に合格した方は、合格地の都道府県に登録申請ができます。
お手続きは宅建協会が窓口となっています。
- 宅地建物取引士証の交付を受けるには、登録完了後に埼玉県知事が指定する「宅地建物取引士法定講習」の受講が必要です。
▼宅地建物取引士の登録申請のお手続きについて(令和元年度以前の合格者対象)
専任の宅地建物取引士の変更手続き
専任の宅地建物取引士の変更手続き(就任・退任)では、宅地建物取引業免許の免許権者(都道府県知事等)への「変更届出」が必要となります。
▼宅地建物取引業者免許「変更届出」のお手続きは..
宅地建物取引士「資格試験」
宅地建物取引士資格試験は国土交通大臣から指定を受けた指定試験機関である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」が、各都道府県知事の委任のもとに実施している国家試験です。
埼玉県における試験実施団体は、埼玉県知事より委任を受けた「公益社団法人 埼玉県弘済会」となります。
受験申込や試験に関するお問合せは各団体までお願いいたします。
宅地建物取引士 賠償責任保険
業務中の“うっかり”落とし穴に備えましょう
ハトマーク会員限定の宅建士専用の賠償責任保険制度です。宅建士の方のご加入を強くお勧めします。